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よくある質問と回答

2008年4月1日

質問と回答

Q.(1) 中国語校正完了原稿を納品して頂いたあとで、再変更して、その箇所の再校正を受けることなく使用した場合の品質保証はどうなりますか?
A.

弊社納品後に、再変更されて、その箇所の再校正を受けられていない場合は、問題箇所の指摘が具体的、かつ限定的でない場合を除き、原則として、全体保証の適用外となります。納品後に再変更される場合は必ず、投稿前に、お客様の再変更箇所の再校正(部分的なもの)をお勧めします。

Q.(2) 学会誌が校正証明書の発行を要求している場合、あるいは、中国語のネイティブスピーカーの校正を要求している場合、校正証明書の発行は可能でしょうか?
A.

中国語(簡体字、繁体字)又は日本語の校正証明書の発行が可能ですが、証明書には、弊社作業範囲外の項目があれば明記されます。論文全体の中国語の保証を希望される場合、図表中の中国語も含む、全文の校正をお勧めします。証明書の発行は、校正作業とは別途料金となります。

Q.(3) 校正内容に疑問がある場合はどのようにすればよいでしょうか?
A.

質問は簡潔に箇条書きでお願いします。尚、質問箇所がわかりやすいようにワードファイル中に、下記のように問題箇所にアンダーラインをつけて、コメントは文中にお願いします(尚、ワードのコメント機能は使用しないでお願いします)。

・・・・問題となっている疑義のある校正済みのセンテンス(問題点と改善のお願い:・・・のような意味あいで再校正してください)・・・・

Q.(4) 同じ学会誌へ再投稿する場合の改訂版の校正料金/翻訳料金はどうなりますか?
A.

再校正/追加翻訳の料金は再校正/追加翻訳の程度、前回の校正/翻訳納品日からの経過日数、追記・変更箇所の未変更箇所への影響等を総合的に判断して割引価格で再度お見積りさせて頂きます。

Q.(5) 校正原稿を受領したものの、その訂正後の内容に満足できない場合はどうすればいいでしょうか?
A.

日本人の中国語論文はネイティブスピーカーに誤解され、予想外の方向へ書き直されてしまうことがあります。そのような場合、明瞭で論理的な内容に改定してから、再送付をお願いします。2次校正の場合も、当初の原稿に記載のない内容の追加がなければ、追加料金はかかりません。
尚、こちらのサービスは、非常にクレームの少ないものであることをつけ加えさせて頂きます。

Q.(6) 中国語の契約書の作成を検討していますが、手元の日本語契約書を翻訳して使用したいのですが、社内に顧問弁護士もいないので、日本語の元原稿の品質が心配です。そのまま翻訳をされるのでしょうか?
A.

翻訳の前提条件として、ご依頼原稿の品質に問題がないことが大前提です。「日本語内容の中国語への翻訳なら」弊社で可能ですので、翻訳完了後、中国語訳(日本語契約書の中国語訳)を、中華人民共和国の法律事務所にもちこまれて、戦略面にも配慮した、中国語契約書の作成をご依頼されることをお勧めします。
(不明な点はお電話くだされば無料でアドバイス可能です→0422-23-6375)