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中国語校正(簡体字)、台湾語校正(繁体字)ならお任せください。

2023年4月1日改訂

各分野の専任担当が中国語校正をおこなっています。

14年の歴史と経験があります。

90%のリピート率(2022年調査)が信頼の証です。

※中国語校正(日本語を読まない作業)の場合:¥1,100(税込)/200文字
※中国語添削(日本語と比較して作業)の場合:¥2,200(税込)/200文字
(詳細は料金一覧をご参照ください)

本サービスの特長

Dolphinサービスは、高品質な中国語校正を適正価格で提供しています。

賢い利用法について

通常、中国語校正とは、中国語で書かれているオリジナル文書を「日本語を参照しない」で、中国人校正者がブラッシュアップする作業のことです。これは、中国人校正者が日本語を参照しないでも「なんとか理解できるレベルの中国語」で、オリジナル原稿をご執筆可能なお客様にとっては、理想的なものです。なぜなら、日本語を参照しないことによって、日本語原稿の拘束から解き放たれ、より中国語らしい、生き生きした中国語の文章にブラッシュアップできる利点があるからです。

実際は、過去14年の経験で「上記ではうまく機能しないケース」が散見されています。これは、中国語の言語レベルが、日本語なしで校正できるレベルに到達していないケースが多くあったためです。日本人は英語に関しては中学から大学まで、最低でも10年間は学習しています。その基礎の上に、大学院等で経験をつんでいる研究者が大半です。但し、中国語となると、大学で2年程度、第2外国語として学習しているのが現実であり、オリジナル執筆者が自分自身で認識されているレベルにも、残念ながら到達していないことが多いためです。その結果、日本人の中国語は、記載事実を誤解されて、オリジナルの著者が期待していない方向にリライトされたり、意味不明瞭でブラッシュアップ自体が困難な状況も生じがちです。

そこで、弊社では、そのようなお客様のオリジナル原稿であっても、適切に対応するために、日本語原稿と、お客様が翻訳された中国語を比較して、中国語を校正する作業(中国語添削)をリーズナブルな価格で提供しています。こちらは、日本語を参照しない作業と比較した場合、「1単位あたり+¥300の割り増し料金」にてお受けできます。

はじめてのご依頼の方は「中国語添削」を是非ご検討をしてみて頂けると幸いです。

弊社の免責事項は下記の様になっています。

(1)中国語校正(日本語を読まない作業)で校正済みファイルを、再変更をされる場合は、その再変更箇所の部分的な2次校正依頼をされることをお勧めします。納品後に、お客様側で追記をされ、未校正の箇所が混在している状態のままでジャーナルへ投稿等をされると、論文全体としての保証が適用されなくなってしまいます、ご注意くださいますようにお願いいたします。中国語添削(日本語と比較して作業)なら「日本語に不明瞭な点がなければの前提ではありますが・・」、そのような手間は不要です。

(2)中華人民共和国内で発表予定の研究論文において、中国共産党の思想統制に違反するような内容に関してはお受けしないこともあります。香港の民主化運動、台湾独立等の研究に関しては、ご理解をお願いいたします。中華人民共和国外でのご発表予定の場合は、「その旨」お見積りのご依頼時に「発表予定国を明記して」ご相談をお願いします。

自動翻訳のご利用について

無料の機械翻訳ソフトが発展してきています。そのようなソフトで中国語翻訳(簡体字、繁体字)へ翻訳してから、弊社の中国語添削(日本語と比較して作業)をご利用されるお客様が増えています。その目的は、翻訳コストを削減することの様です。実際は、自動翻訳ソフトのレベルにもよりますが、標準の中国語の添削の手間の範囲では、十分なブラッシュアップができないことが多くあります。そのような場合は、翻訳料金適用での中国語添削のお見積りとなることがあります。自動翻訳機を使用された場合でも、人手による手直しが事前に行われてある場合は、問題のないケースもあります。自動翻訳を利用されている場合は、ご依頼時に「その旨」明記してお見積りのご請求をお願いします。

専門用語が不適切に使用されたまま、自動翻訳後に「人手での手直しプロセスを全く経ていない専門文書」は、「例外なく翻訳料金適用」となりますのであらかじめご了承ください。

他社翻訳の品質確認について

価格競争時代となり、中国語翻訳(繁体字、簡体字)の粗悪な翻訳が増えています。弊社より安い翻訳会社に依頼して、翻訳成果物を受領したが使用に耐えないということで、中国語添削を依頼されるお客様が近年、著しく増加しています。その場合の訂正の可能性については、基本的には自動翻訳(機械翻訳)と同様と考えて頂いて結構です。但し、日本語原稿の契約条項に問題がある場合は、なかなか裁判に耐えうるような中国語にはなりません。

国際間契約であれば「正本、訳本(裁判で使用する正本は中国語版か日本語版か、どちらかひとつが賢明)<詳細割愛>)」「準拠法(記載されている契約内容の解釈に使用する法律、原則として、中国法か日本法が賢明<詳細割愛>)「合意管轄(裁判、仲裁をおこなう場所)、原則として、中国国内か日本国内が賢明<詳細割愛>」のご明記をお願いします。こちらには例外もあり、やや複雑なので、お電話でご相談くださいますようにお願いします。→0422-23-6375

下記に参考資料がありますのでクリックしてご一読頂ければ幸いです。