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中華人民共和国向け|台湾向けの翻訳はお任せください。

2023年4月1日改訂

各分野の専任担当が日中、中日翻訳をおこなっています。

14年の歴史と経験があります。

90%のリピート率(2022年調査)が信頼の証です。

本サービスの特長

Dolphinサービスは、高品質な翻訳を適正価格で提供しています。

※(例)日中翻訳(取扱説明書、市場報告書等)の場合:¥22000(税込)/2000文字

(その他の分野の詳細は料金一覧をご参照ください)

翻訳に携わる人員の数と品質の関係について

翻訳に携わる人員の数と品質の関係が比例することも少なくありません。弊社の翻訳作業は、基本翻訳者、プルーフリーダー(中国人の校正者)、クロスチェッカー(日中対照での点検の担当)、翻訳コーディネーター(工程管理者)の4名にて行われます。同じ、超低価格の翻訳でも、フリーランスの基本訳を丸投げしている翻訳会社とはクオリティが違います。是非お試しください。

ご発注いただいた原稿は、セキュリティ管理の下、下記の工程で作業を行っております。

作業工程

研究論文の投稿をはじめ、専門性の高い翻訳についても数多くの実績があります。

研究者による引用数が上位1%に入るトップ論文数で「中国が世界1位」になったとの発表(科学技術指標2023)がありました。これらは「英文ジャーナル投稿」の数です。Dolphinは、日本人研究者の中国発表のお手伝いとしての[日➡中]翻訳はもちろん、中国人研究者の英語圏での発表のお手伝いとしての[中➡英]翻訳にも対応します。Dolphinは、国内の大学、研究機関に所属されている日本人研究者、及び中国人研究者から信頼を頂いています。中国発表については「思想統制」もありますが「英文ジャーナル投稿」であれば安心です。弊社は、中国人研究者の「英文ジャーナル投稿」で、中国語(原文)にあわせて、英文を添削する校閲もお受けします。

Dolphinの迅速で、そして丁寧な対応は、お客様から高い評価をいただいています。日本語|中国語の翻訳(日⇔中)のみならず、中国語|英語の翻訳(中⇔英)にも対応しています。積極的なご利用をお勧めします。

日本語契約書を中国語(簡体字)へ翻訳してご利用されるお客様への注意事項について、

(台湾の法人と契約をされるお客様は下記をご一読ください)

(1) 準拠法(契約内容を解釈する法律)、合意管轄(裁判、仲裁の場所)が重要です。

国際間の契約書は、通常、日本側の視点で作成すれば、日本企業が有利になるとされています。つまり準拠法を「日本法」として、合意管轄を日本国内にしておけば、日本側にとって有利になるので、契約で最も重要なのは、この綱引きにあるとされています。残念ながら、中国との取引では、そう単純にはいきません。これは、日本と中華人民共和国の間で「裁判所の判決を相互に承認する条約」が締結されていない為です。又、中国契約法1)によって規制される契約もあり、そこでは、中国法に準拠法とすることが強制されます。

(2) 日本法準拠の契約で国内の裁判所で勝訴しても「その後」の問題が残ります。

中国へ機器を輸出したとしましょう。そして、代金の支払いがなかったとします。日本の裁判で勝訴し、中国企業に差し押さえ命令が出ていても、強制執行を受け付ける中国の人民法院が、日本の判決を拒否すると、相手企業の資産が「中国国内のみの場合」は、代金回収ができなくなります。その中国企業が、「日本に資産をもっていれば話は別」であり、国内の財産の差し押さえはもちろん可能です。

そのような背景もあり、中国との契約では、合意管轄に、裁判書所在地でなく、仲裁機関の所在地を明記し、「仲裁」で疑義を解決する傾向があります。裁判所ではなく、国と独立した仲裁機関に審理、判断を求める方法です。中国はニューヨーク条約2(外国仲裁判断の承認および執行に関する条約)[1959年6月7日発効]に加盟していますので、こちらであれば強制執行が「理論的には可能」であるからです。

お客様におかれましては、中国との契約上の様々な問題を十分にご理解頂いた上で、契約書原案を作成し、必ず、中国法務専門の弁護士に監修して頂くことをお奨めします。日本語原稿の完成度が低い場合、翻訳で品質向上は見込めませんので、リスク回避のため事前の十分なご検討をお勧めします。

1)渉外民事又は商事契約紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する規定

*参考資料(情報):日本商事仲裁協会 http://www.jcaa.or.jp/

中華人民共和国への輸出品の取扱説明書の表記方法は国家で規制されます。

中華人民共和国では、取扱説明書の品質を国で管理していることはご存知でしょうか?

取扱説明書の表記について、国家標準GBがあります。工業製品の取扱方法の正確な理解を促して、誤操作による被害や、故障や破損を回避させる目的で規定されたものと発表されています。JISやISOとも似ていますが…GBは法的な強制力をもっています。

弊社では、上記に配慮して、お客様のご希望があれば、こちらはページ数により「標準価格の1.5倍から3倍位」となりますが、同国政府発行の用語集を、市場に出回っている民間の辞書に優先して使用して作業を行うことも可能です。但し、すべての専門分野でGB用語集が発行されているわけではありませんので、民間辞書の併用も「やむえない場合」もあります。これは産業の発展が速く、用語集の発行が追いついていないためです。ほとんどの翻訳会社は、煩雑さを避けるために、上記を伏せて営業しています。ちなみに、国家プロジェクトで特別配慮が必要な場合は、必ず契約前に「GB対応についてご相談くださいますように」お願いします。又、大変恐縮ですがGB対応は翻訳作業後の追加作業としてはお受け致しかねますので予めご了承ください。

*ご指示がない場合は、民間の辞書を使用します。これは専門用語のデータベース化が完了済みで効率が良いためです。
*GBで作業させて頂く場合も、納品後に、GB指定用語集が追加で発行された場合の「改訂版作成」は「別料金」となります。
*GBに中文と外国語を併記する際の規定もありますが、ご依頼原稿がGB準拠フォーマットである場合のみ対応可能です。

中華人民共和国の標準語以外でご依頼の場合は、輸出国のご明記をお願い致します。

中国語には中華人民共和国で使用されている中国語(簡体字)、台湾(中華民国)で使用されている中国語(繁体字)がありやや複雑です。香港も中華人民共和国なので、簡体字の使用が推奨されていますが、実際は繁体字も多く使用されています。高齢者や子供の中には簡体字が読めない人もおり、プロジェクトにより、英語の併記が望ましいケースもあります。

又、シンガポールでは、簡体字を公文書等に採用しており、学校も繁体字を教えないので、繁体字を読めない人々が増える状況にあります。台湾や香港、北米の華僑社会などでは繁体字を使い続けていますので、簡体字を正確に読めないという人も多い様です。こういった社会的要因もあり、中国向けに簡体字版、台湾、香港向けに繁体字版の2種類の出版をすることもあります。

台湾(中華民国)との取引は、中華人民共和国とは、異なる視点での検討が必要です。

中華人民共和国は、台湾は中国の一部であり、台湾省としています。日本も国交を樹立していません。そのような状況下でも、商取引は行われていて、皆さまが周知の様な関係にあります。台湾(中華民国)は「中華人民共和国」としてではなく、「台湾」として、独自に、国際連合へ加盟すべく努力しているものの未だ加盟国となっておりません。但し、世界貿易機構(WTO)に加盟していますので、知的所有権の貿易関連の側面に関する協定TRIPS3)の適用は受けます。

台湾語(繁体字)の翻訳は、上記の視点の配慮が必要ですが、国家統制がありませんので、国家が取扱説明書の品質を管理したり、契約内容を国益優先で解釈することはありません。又、日本と台湾の法律が似ている側面もあり、比較的、取引を行いやすい国とも言えます。

3)著作権及び関連する権利、商標、地理的表示、意匠、特許、集積回路配置、非開示情報の保護をする協定

日本語契約書を台湾語(繁体字)へ翻訳してご利用されるお客様への注意事項について、

(1) 準拠法(契約内容を解釈する法律)、合意管轄(裁判、仲裁の場所)について、

国際間の契約書は、通常、日本側の視点で作成すれば、日本企業が有利になるとされています。つまり準拠法を「日本法」として、合意管轄を日本国内にしておけば、日本側にとって有利になるので、契約で最も重要なのは、この綱引きにあるとされています。台湾(中華民国)との取引は事情が異なります。友好国の台湾ではありますが、「裁判所の判決を相互に承認する条約」が締結されていない為です。日本での判決結果を、台湾側が受け入れる可能性も皆無ではありませんが「不確定要素」があります。

(2) 日本法準拠の契約で国内の裁判所で勝訴しても「その後」の問題が残ります。

台湾(中華民国)へ機器を輸出したとしましょう。そして、代金の支払いがなかったとします。日本の裁判で勝訴し、台湾企業に差し押さえ命令が出ていても、相手企業の資産が「台湾国内のみの場合」は、代金回収ができなくなる危険性があると言えます。もちろん、その台湾企業が、「日本に資産をもっていれば話は別」であり、国内の財産の差し押さえは可能です。

そこで、台湾との契約においても、合意管轄に、裁判書所在地でなく、仲裁機関の所在地を明記し、「仲裁」で疑義を解決する傾向が散見されます。裁判所ではなく、国と独立した仲裁機関に審理、判断を求める方法ですが、台湾は、現在のところニューヨーク条約2[1959年6月7日発効]に加盟しておりません。その背景から、仲裁であっても代金請求が「困難」にも思えますが、台湾には仲裁法4という法律があり、実務上、あまり問題の生じないケースも多く、「リスクが少ないのは仲裁」という判断です。

お客様におかれましては、台湾との契約上の様々な問題を十分にご理解頂いた上で、契約書原案を作成し、必ず、台湾(中華民国)法務専門の弁護士に監修して頂くことをお奨めします。日本語原稿の完成度が低い場合、翻訳で品質向上は見込めませんので、リスク回避のため事前の十分なご検討をお勧めします。

2)中華人民共和国はニューヨーク条約の加盟国ですが、現在、台湾は加盟国ではありません。又、本条約では「ひとつの中国」とはみなしていません。

4)日本国内の仲裁判断は台湾の裁判所に承認の裁定を申し立てて、その裁定が下された後、執行名義にすることができる。