Dolphin契約書翻訳|代理店契約書・共同研究契約書等。

2023年4月1日改訂

契約書はお任せください。お客様の事情も考慮して翻訳します。英文添削plus(日英対照)をおこない納品します。すべての工程をドルフィンは弁護士or行政書士、1st-tecは行政書士が監修しています。

90%のリピート率(2022年調査)が信頼の証です。

弊社は国際間取引に使用する「契約書」に関して多くの実績があります。是非お試しください。英語圏では契約書に記載のない事項が裁判で取り上げられることは、まず、ありえないと考えるべきです。英文契約書は日本語の契約書と「本質的に」異なります。弊社なら多くの経験から、「条項」の追加等をお薦めする等、万一の裁判を見据えて、アドバイス可能です。

Dolphinを選ぶ 3つの理由

1. 高品質

日英翻訳は、ご依頼原稿(日本語オリジナル)と翻訳版(英語)を比較して、弁護士、行政書士等が英文添削plus(日英対照の校閲)をおこなってから納品しています。英日翻訳は、内容に「定義抜け」「条項間の矛盾」「不明瞭な箇所」があれば、「簡素なコメントを付記」して納品します。

2. 低価格

品質重視のサービスですが、契約書、公文書の翻訳で、同レベルの品質の翻訳を提供している日本の弁護士事務所のおよそ半額に設定してあります。弊社では、日本より賃金の安い海外在住の弁護士と契約、中間コストの削減等の企業努力の結果としてこの価格を実現しました。

3. 短納期

契約書翻訳は、難解で時間がかかると言われていますが、弊社では法律家が翻訳するので問題はありません。但し、英訳のご依頼で、日本語原稿に、定義抜けや、不適切な条項があると、弊社の改善案を、再確認して頂く必要が生じて、予想外の日数がかかることがあります。

翻訳書類について

■日英翻訳の場合~日本語のご依頼原稿に「定義抜け」や「不適切な条項」等があり、そのまま英訳しても問題が残ってしまうと判断せざるを得ない場合は、わかりやすくご説明の上で、変更・追記のご検討をお願いすることがあります。ご依頼原稿の訂正ができないような状況下でのご発注がないようにお願いします。又、英訳版(日本法準拠)と、英文契約書(海外法準拠)は異なる内容となります。

<TEL. 0422-23-6375 (見積請求前に、無料の電話相談をお勧めします)>

英文契約について
英文契約書と、日本で現在使用している日本語契約書の「英訳版」を混同される方が少なくありません。日本で使用する契約書は、通常は、日本の法律に基づいて書かれています(準拠法は日本法)。しかし、英語圏の特定の国で使用する英文契約書は、英語圏のその国の独自の法律に準拠して書かれている場合が普通です。日本語の契約書を基本に英文契約書を作成すると数多くの条項の「追加」、「変更」、ときに「削除」が必要です。
東南アジアの契約
日本で裁判をして勝訴して賠償請求をしても「法的に無視できる国」が数多くあります。判決を相互に執行することができることを定めた条約を締結してない国との契約です。又、このような国々であっても「ニューヨーク条約の加盟国」であれば「仲裁結果」なら受け入れられます。昨今、増加している「中華人民共和国」「ベトナム社会主義共和国」等が相当します。又、ベトナムには「準拠法をベトナム法にしなくてはならない例外」もあり複雑です。
準英語圏の契約
「英語ネイティブの12カ国」とは少し事情の異なる「準英語圏の54カ国」や「英語圏でもない国々」との英文契約には配慮が必要です。インド、フィリピン法人等の契約相手は、米国人弁護士や英国人弁護士の厳格な法律英語を正確には理解できない場合も少なくありません。これが中国、ベトナム等との英文契約となるとさらにそのリスクが高くなります。契約国により1st-tecプレインイングリッシュもあわせてご検討してみて頂ければ幸いです。

※顧問弁護士でも海外法は専門外の場合もあると思います。ご相談先として日本商事仲裁協会をお勧めします。

日本語原稿も、その英訳と同様に、裁判官が理解できるレベルまで、校閲してから納品しています。但し、戦略的アドバイスを、弊社スタッフとして、校閲作業をおこなう弁護士に「有償」で担当させる様な行為は、弁護士法違反になります。そのようなご依頼はお受け付けしていません。英文校閲担当の弁護士から「ごく簡単なアドバイス」がつくことはありますが、あくまで好意の範囲での「無償コメント」です。もちろん、無償であれば、どのようなアドバイスも問題ないという考えもありますが、お客様が翻訳作業の品質として、そのようなサービスを期待すると、その判断が微妙になります。そこで、弊社では誤解をさけるため下記に徹しています。

(1)翻訳料金を業界常識の範囲にとどめる。
(戦略的なアドバイスを料金に含む弁護士事務所のサービスの1/2程度です)

(2)不完全な書類の問題点(定義抜けや合意管轄、準拠法、正本・訳本等の記載漏れ)の指摘に限定するものとしています。さらに、ご依頼原稿に不備のある場合は、原則として、弊社アドバイスにもとづき、お客様側で、再検討をお願いするものとしています。

(3)校閲担当の米国人弁護士等のコメントはあくまで好意での「無償コメント」の範囲とします。したがって、戦略に関する打ち合わせや変更は、原則として、これを行なわないものとします、これは客観的に行き過ぎとみなされるような助言はできないからです。戦略的アドバイスを重視される場合は、弊社経由ではなく、直接、弁護士(弁護士事務所)にご相談されますようにお願い申し上げます。

■英日翻訳の場合~英文(翻訳原稿)に問題が内在していて、法律的に正確な解釈が不可能であったり、2通りに解釈可能であったりするような場合は「その旨」コメントをつけて納品します。 その結果、お客様を危険な契約からお守りすることにもなり、大変、高い評価を受けています。競合他社のように、英文を都合よく解釈して、読みやすくリライトしてから納品する様な作業はおこなっておりません。

※「海外メーカー⇔代理店」の翻訳版と「国内メーカー⇔代理店」で交わす「日本語契約書」は内容が異なってきます。

サービスメニュー

弊社の料金表示はすべて消費税を含んでいます

※単語(文字)数は元原稿の単語(文字)数になります。

代理店契約書、コンサルタント契約書、共同研究契約書
(英→日)¥3,000/100単語
(日→英)¥4,100/200文字(ネイティブ・チェック含む)
独禁法、陳述書、民事、刑事、判決文、雇用、国際法等
(英→日)¥3,300/100単語
(日→英)¥4,500/200文字(ネイティブ・チェック含む)
戸籍謄本、出生届受理証明書、婚姻証明書、車検証等
(英→日)¥2,600/100単語
(日→英)¥3,500/200文字(ネイティブ・チェック含む)

経験分野及び実績

経験分野

訴状、陳述書、雇用、労働問題、独禁法、販売代理店契約書、開発契約書、共同研究契約書、賃貸契約書、
コンサルタント契約書、秘密保持契約書、ライセンス契約書、融資契約書、保証契約書、合弁契約書、株式譲渡、
資産譲渡、合弁契約、社内規定、株式総会、取締役会、就労規則、人事労務、各種会社規程、その他。

実績(抜粋)

筑波大学(国際課)、大阪大学、東北大学、九州大学、佐賀大学、熊本大学、和歌山大学、信州大学、
自然科学研究機構、製品評価技術基盤機構、科学技術振興機構、総合地球環境学研究所、日本水環境学会、
TOTO株式会社、トヨタテクノクラフト株式会社、ヤマトグローバルフレイト、ブリヂストンスポーツ株式会社、
日本光電工業株式会社、日本IBM流通サービス事業部、コニカミノルタ株式会社、
法律事務所あすか、松尾綜合法律事務所、その他。

※弁護士1名の個人事務所からのご依頼も積極的にお受けしています。こちらは多数の実績がありますが、
事務所名が個人情報に相当するので開示を控えさせて頂きます。