契約書翻訳・公文書翻訳ならドルフィン|翻訳証明書発行

2025年4月1日改訂

弁護士・行政書士が契約書翻訳を承ります。日英翻訳は裁判で使用する契約書正本が日本語なら翻訳原稿も校閲、日本語版と英訳版をセットで納品。英日翻訳は英文の問題点にコメントを付記。公文書は翻訳証明書を発行します。

90%のリピート率(2023年調査)が信頼の証です。

英語圏では契約書に記載のない事項が裁判で取り上げられることは、ほとんどありえません。英文契約書は日本語契約書とは本質的に異なります。弊社なら「条項」の追加をお薦めする等、裁判を見据えてアドバイスが可能です。

Dolphinを選ぶ 3つの理由

1. 高品質

契約書翻訳サービス。欧米ネイティブの弁護士と日本人行政書士が翻訳を担当して、法的正確性を確保。原稿に定義抜けや矛盾、不明瞭な箇所がある場合はコメントを付記して契約書の完成度を向上します。公文書の翻訳も承ります。

2.抜群のコストパフォーマンス

契約書・判決文・公文書の翻訳を適正価格で提供。欧米ネイティブの法律専門家が精査して、日本の弁護士事務所と同等の品質を保証。業界水準を踏まえ、合理的なコストで高度な専門翻訳を実現します。

3. 短納期

国際ビジネスのスピードに対応する迅速な翻訳。契約書の専門家である弁護士・行政書士が精査し、法的正確性を確保しながら作業日数を短縮します。(契約済み案件は土日祝日も作業・納品可能)

翻訳書類について

■日英翻訳では、日本語原稿に「定義の不足」や「不適切な条項」が含まれている場合、逐語訳では問題が解決しないと判断し、内容の修正や追記をお願いすることがあります。また、翻訳原稿の誤りを修正できない状況での翻訳依頼には対応しておりません。なお、英訳版(日本法準拠)と英文契約書(海外法準拠)は、内容が全く同一になることはありません。

<TEL. 0422-23-6375 (見積請求前に、無料の電話相談をお勧めします。)>

英文契約について
英文契約書と、日本国内で使用される日本語契約書の「英訳版」を混同する方が多くいらっしゃいます。国内で使用する日本語契約書は日本法を準拠法としていますが、英語圏の特定の国で使用する英文契約書は、その国独自の法律に基づいて作成されます。そのため、日本語契約書を基に英文契約書を作成する場合、多くの「条項の追加」や「内容の変更」が必要となります。
東南アジアの契約
東南アジア諸国との契約では、日本で裁判に勝訴しても、法的な賠償請求が無視される可能性がある国が多く存在します。これは、相互に判決を執行する条約が締結されていない国との契約が原因です。ただし、「ニューヨーク条約」に加盟している国であれば、裁判ではなく「仲裁」を通じて判決を受け入れられる場合があります。特に「中華人民共和国」や「ベトナム社会主義共和国」がこれに該当します。また、ベトナムでは例外的に「準拠法をベトナム法にする必要がある場合」もあり、契約はさらに複雑化します。
準英語圏の契約
英語を母国語とする12カ国と異なり、準英語圏(54カ国)や非英語圏との英文契約には特別な配慮が必要です。例えば、インドやフィリピン法人との契約では、欧米ネイティブ弁護士の高度な法律英語が十分に理解されない場合があります。さらに、中国やベトナムとの契約はリスクが高まる可能性もあります。弊社は契約目的に合わせた適切な英訳を提供し、取引をサポートします。準英語圏や非英語圏の契約に関する詳細な注意事項については、1st-tecの契約書翻訳ページをご覧ください。

※国内の判決を受け入れる国は「少ない」ので「仲裁がお奨めのケース」が多く見受けらます。弊社は、契約国に問題があり、ニューヨーク条約加盟国の場合は日本商事仲裁協会へのご相談を推奨しております。

■日英翻訳:英訳と同様に、日本語原稿の方も裁判官が理解できるレベルまで修正して、同時に納品しています。

不完全な構造的な欠陥のある日本語契約書(定義抜けや合意管轄、準拠法、正本・訳本等の記載漏れ)をそのまま英訳しても問題が残ります。ご依頼原稿に問題のある場合は、丁寧にご説明の上、お客様側にて再検討をお願いしております。その様な場合は裁判案件であれば弁護士、仲裁案件であれば日本商事仲裁協会へのご相談を推奨しております。

■英日翻訳:一般的な翻訳の様に、一局面のみの解釈のみで、翻訳者の好みで意訳して納品することはありません。

校閲担当の弁護士等によるコメントは、契約文書における言語的な曖昧さや、条項間の矛盾、複数の解釈が成立する可能性のある表現など、構造的・文脈的な問題箇所の指摘に限定します。 詐欺的な内容や、意図的に誤認を招く条項が含まれる場合には、裁判案件であれば弁護士、仲裁案件であれば日本商事仲裁協会へのご相談を推奨しております。

✨ 弊社は弁護士法人ではないため、契約内容の問題箇所の指摘のみで具体的なアドバイスはお受けしておりません。

専門性の高い翻訳で、確かな信頼をお届けします。

✅公文書(戸籍等)、契約書、判決文—法的ニュアンスを忠実に反映し正確な伝達を実現

📘 戸籍の日英翻訳をご検討中の方へ

提出先や目的によっては、全部事項証明書の英訳だけでは不十分な場合があります。過去の婚姻歴や親子関係が必要な場合、改製原戸籍の英訳が求められることがあります。

① 平成6年(1994年)以前に生まれた方→ 改製原戸籍の英訳も必要になる場合があります。履歴を証明に、全部事項証明書と改製原戸籍の両方の英訳が求められることがあります。

② 平成6年(1994年)以降に生まれた方→ 改製原戸籍は存在しません。全部事項証明書のみの英訳で十分な場合もありますが、目的により親の戸籍の提出が必要なことがあります。

🗂 改製原戸籍は、戸籍制度改正前の旧戸籍で、現在の戸籍にない過去の身分事項(婚姻・認知など)が記載されています。婚姻証明を海外に提出する場合、改製原戸籍や親の戸籍が必要になるケースは少なくありません。又、提出国によって、翻訳会社発行の翻訳証明書のみでは不十分で公証役場での公証も必要となることがあります。

経験分野及び実績

経験分野

訴状、陳述書、雇用、労働問題、独禁法、販売代理店契約書、開発契約書、共同研究契約書、賃貸契約書、
コンサルタント契約書、秘密保持契約書、ライセンス契約書、融資契約書、保証契約書、合弁契約書、株式譲渡、
資産譲渡、合弁契約、社内規定、株式総会、取締役会、就労規則、人事労務、各種会社規程、その他。

実績(抜粋)

筑波大学(国際課)、大阪大学、東北大学、九州大学、佐賀大学、熊本大学、和歌山大学、信州大学、
自然科学研究機構、製品評価技術基盤機構、科学技術振興機構、総合地球環境学研究所、日本水環境学会、
TOTO株式会社、トヨタテクノクラフト株式会社、ヤマトグローバルフレイト、ブリヂストンスポーツ株式会社、
日本光電工業株式会社、日本IBM流通サービス事業部、コニカミノルタ株式会社、
法律事務所あすか、松尾綜合法律事務所、その他。

※弁護士1名の個人事務所からのご依頼も積極的にお受けしています。こちらは多数の実績がありますが、
事務所名が個人情報に相当するので、開示を控えさせて頂いております。